Thread Content
皆さんは、このような事例をご存知か、耳にしたことがあるでしょうか。一部の企業が暗渠を埋設し、汚水を公共の水域や市の汚水処理網にこっそり排出しているのです。 この件についてどう思いますか。このような状況は、どのように管理すればよいのでしょうか?
このようなケースもあり、発見されて対処されることもあるが、対処の徹底度が低い。廃水を処理せずに不法に排出する場合、数千万の罰金を科すことで初めて効果があるだろう。
皆さんがこのような事例をご存知か、耳にしたことがあるかどうかわかりませんが、一部の企業が隠し配管を設置して、汚水を公共の水域や市の汚水処理管網にこっそり排出しているのです。 この件についてどう思いますか。このような状況は、どのように管理すればよいのでしょうか? どう管理するの? 管理権限はありますか? 唯一できるのは、自社が汚染物質を排出しないことだ
新環境保護法には明確な要件があり、基準値の3倍まで排出した場合、経済的な罰則に加えて刑事責任を問われる。
かつてある企業が長江から水を取っていたが、毎晩真夜中になると給水管が排水管に変わってしまった。 結局、漁政に見つかって、多額の罰金を科された。
このような企業は、一つ捕まえて一つ閉鎖すべきであり、もっと厳しくすれば、その経営者に二度と企業を経営させないようにするのが良い。そうした処罰こそが抑止力となるのだ。
このように他人を害して自分の利益にしない者は、法によって厳しく処罰されるべきだ。さらに異常なのは、直接水を地下に注入して深刻な地下水系の汚染を引き起こす者で、そんな者は即座に連れ出して銃殺すべきだ!罰金だけでは効果がなく、違反コストが低すぎるのです!
一件ずつ調査し、処罰し、管理者の刑事責任を追及する。重大な場合は、即座に企業を閉鎖して是正を行う。
まず、環境保護機関は定期的にサンプルを採取して分析する必要があります。汚水の水質が基準を超えた場合は、排出企業を特定し、罰則を強化します。発覚次第、全国に公表し、企業が倒産するまで罰し続けなければ、このような企業による水域の汚染はなくなりません。
法人を罰し、重い罰金を科し、汚水処理プロジェクトに補助金を支給する
1.監視を強化する; 2. 汚水の不正排出が発見された場合、厳罰または停止して是正を行う; 3. 報奨制度を設け、従業員や市民に違法な排水行為の通報を奨励する; 4.連帯責任による処罰を実施し、企業に問題が見つかった場合、関連する監督機関も処罰される。
これはみんなの青い空ときれいな水なのだから、みんなが努力しなければならない。権限を持つ者は厳しく管理し、持たない者は通報するのだ。
こちらでも起きたことがあります;最後に罰金を科す;プレゼントを送る;整備しましょう;それで終わりになった;最も根本的なのは、**規制の強化が不十分であり、技術も不足していること**です;それから地方保護主義もあります;不正排出と基準超過排出は二つの概念です;不正排出とは、主観的に不合格であることを知りながら悪意をもって行うことです;基準超過排出には、故意の疑いも無意識の過失もある;多くの地域では、大企業による基準超過の排出に対して罰則が科せられます;しかし、中小企業の不正行為が発覚した場合は、罰金を科す;少しお土産を;全く報告しない;大企業は厳しく調べると思っていた;そして、すべてオンラインで監視されている;省庁や環境保護省でさえ見ることができる;「厳格に法を適用するのであれば、見過ごすわけにはいかない」;違法排出を確認し、厳しく処理する;罰金は、少なくとも彼の1~3年分の利益、または年収の何パーセントかに相当する額に設定される;彼はもう並ぶ勇気がない;また、企業の法人に対して刑事責任を追及する;その拘留の拘留;その判決の刑罰;もう敢えてできない。調査された企業の現地環境保護部門の責任者にも厳しい処分を科すべきだ。また、環境保護部門の執行官は環境保護専攻の卒業生でなければならない;リーダーの家族や子供たちか;企業の生産なんて全く理解しておらず、調べることもできない;それも一因です; もちろん、最も重要なのは地方保護主義です
経営者の刑事責任を厳しく追及し、企業を即座に閉鎖する!!!!!!!!!!!!!!
1.監視を強化する; 2. 汚水の不正排出が発見された場合、厳罰または停止して是正を行う; 3. 報奨制度を設け、従業員や市民に違法な排水行為の通報を奨励する; 4.連帯責任による処罰を実施し、企業に問題が見つかった場合、関連する監督機関も処罰される。
1.監視を強化する; 2. 汚水の不正排出が発見された場合、厳罰または停止して是正を行う; 3. 報奨制度を設け、従業員や市民に違法な排水行為の通報を奨励する; 4.連帯責任による処罰を実施し、企業に問題が見つかった場合、関連する監督機関も処罰される。
徹底した検査を行い、三同時の要件を満たしておらず本体設備に対応できない企業は稼働させてはならない。実際の運用状況をオンラインで監視し、処理能力を確保する
このような行為は現在、厳しく取り締まられており、最高裁判所と検察庁の司法解釈や新環境保護法にも関連規定があり、企業による違法な排出行為は禁止されています。重大な場合には刑事責任が問われます!