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張さんは2013年に退職し、昨年6月にある物件管理会社で働き始めました。翌月、両者は「労働協定書」を締結し、勤務期間、業務内容、勤務場所、および労働報酬について定めた。 2014年3月16日14時頃、張某は階段を上っている最中に転落し、左足の骨を折った。事後、張某は地元の人事労働保障局に労働災害認定申請を行った。地元の人事労働局は調査の結果、この労災申請を受理しないと決定したのでしょうか? 問題一:張某は労働災害と認定されるか?根拠は何ですか? 問題二:関連機関が労働災害を受け付けない場合、張某はこれからどうすべきか?
問題一:張某は労働災害として認定できない。「労働災害補償条例」は、使用者と労働者の間の労働関係を調整するものであり、この条例が適用される前提は労働関係が存在していることです。張某は退職したため、『中華人民共和国労働契約法』の規定により、労働者が法律に基づき基本年金保険の給付を受けることになった場合、労働契約は終了する。 問題二:関連機関が労働災害を認定しない場合、張某は物件管理会社に対して民事賠償を請求することができる。
張某は労働災害と認定される。彼は物件管理会社と労働契約書を締結しており、労働契約とは異なるものの、事実上の労働契約関係が存在し、さらに転倒事故は勤務時間中に起きたものである。 関連機関は労働災害を認定しないため、張某は上級の労働仲裁機関に労働災害認定を申請するか、裁判所に訴えるべきである。
退職者が再就職中に労働災害に遭っても労働災害として認定されないのは、退職者はもはや法定の労働者資格を有しておらず、労働法の規制を受けず、『労働災害補償条例』が適用されないからである。中央組織部、中央宣伝部、中央統戦部、人事部。科学技術省、労働保障省、**総政治部、中国科学技術協会 『退職した専門技術者の役割をさらに発揮させるための意見』 四、退職した専門技術者の合法的権益をしっかりと守ること。各機関が退職した専門技術者を雇用する際には、平等な協議と適正な報酬という原則に従い、契約によって双方の権利と義務を明確にし、双方の合法的な権益を保障しなければならない。雇用期間中、退職した専門技術者は引き続き元の退職金や生活福祉給付を受けることができる。退職した専門技術者は、**関連する法律の規定に基づき、自身の研究成果の活用から得られる利益を享受する。退職した専門技術者が就職期間中に得た報酬や、科学研究成果の活用による収益は、法に従って税金を納めなければならない。 退職した専門技術者が雇用されている期間中に業務上の理由で労働災害に遭った場合、雇用元は労働災害保険の関連する給付基準に従って適切に対応しなければならない;業務上の負傷により雇用主と紛争が生じた場合は、民事訴訟によって解決することができる;雇用契約の履行に関して雇用主と間で紛争が生じた場合、人事または労働紛争の仲裁手続きを通じて解決することができる。条件付きで採用する機関は、関連規定に適合する場合、採用した退職した専門技術者のために、雇用期間中の身体障害保険を購入することができる。各採用機関は、退職した専門技術者の健康状態に配慮し、業務上のニーズと彼らの実情を踏まえて、彼らが能力に見合った仕事に従事できるようにしなければならない。
問題一:最高裁判所行政庭の関連回答によると、労働災害と認定される7つの状況のうちの6つ目は、使用者が法定退職年齢を超えた者を雇用しており、その者が勤務時間中に業務上の理由で負傷または死亡した場合、『労働災害保険条例』の関連規定に基づき労働災害として認定すべきである。張某は労働災害と認定されるべきである。 問題二:関連機関が労働災害を受理しない場合、張某はまず自分が雇用されている職場に相談し、職場が適切な機関に依頼して鑑定・認定を行ってもらうべきである
本件において、張某が再び上階に上がった際に負傷したが、それが労働災害と認定されなかったのは、彼と会社との間の雇用関係が『中華人民共和国労動法』で定められている労働契約関係ではなく、民事上の雇用関係だったからである。一方で、「労働災害補償規則」が調整するのは、使用者と労働者の間の労働関係であり、この規則を適用する前提は労働関係が存在していることです。 張某は既に法定の退職年齢に達しているため、「中華人民共和国労働契約法」の規定により、労働者が法律に基づき基本年金保険の給付を受けることになった場合、労働契約は終了する。 法律がこのような規定を設けたのは、労働者が高齢になると健康状態や労働技能などが低下し、労働上のリスクが増大し、もはや労働を続けるのに適さなくなることを考慮したからである。また、社会保険の観点から見ても、社会保障機関は退職した従業員が年金保険の給付を受けながら、引き続き労災保険に加入することを認めることはできない。 我が国の労働法は退職者の再就職を禁止していないものの、主体としての身分において、このような再就職者はもはや労働法上の労働者ではない。したがって、退職者は元の勤務先で退職手続きを行った後、他の企業で有償労働を続ける権利はあるものの、労働法上の「労働者」としての資格はなくなる。それはサービスを提供する会社との間に労働契約関係が成立するのではなく、民事上の雇用関係にある。退職者が再び働き、その仕事で負傷した場合、「労働災害補償規則」は適用されない。