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二審で初めて不法行為責任法が適用され、家族がようやく賠償を受ける 会社の従業員が深夜まで残業を強いられ、退勤後に職員寮で急死したが、労働災害に該当しない場合、雇用主は賠償責任を負うのか?最近、江蘇省蘇州市中級人民法院はこのような事件を審理し、初めて不法行為責任法を適用して、雇用主が従業員の突然の死亡に対して相応の責任を負うべきだと判断した。 深夜まで残業して急死しても労働災害には該当しない 2013年4月1日、李さんは昆山のある電子会社に入社した。同年12月12日、李氏は深夜1時過ぎまで残業を命じられ、仕事が終わると寮に戻って休んだ。その夜11時過ぎ、同じ部屋のルームメイトが、李さんがまだベッドに横たわっており、出勤していないことに気づいた。何かおかしいと感じたルームメイトが、李さんに出勤時間だと声をかけに行ったが、彼はすでに意識を失っていた。ルームメイトはその後、警察に電話した。医療機関の診断により、李氏は現場で突然死したとされる。 その後、リー氏の両親は裁判所に訴えを起こし、電子会社に対して、死亡補償金、扶養家族の生活費、葬儀費用など合計86万余元の支払いを命じるよう求めた。 一審法院は審理の結果、李氏が仕事終わりに会社の宿舎で死亡し、死因が特定できないため、我が国の労働災害補償規則の規定によれば、このような状況は労働災害には該当しないと判断した;同時に、現在の証拠では電子会社が李氏の死について過失があったと証明することもできないため、一審裁判所は李氏の両親の訴えを棄却する判決を下した。李さんの両親は一審の判決に不服とし、蘇州中院に上訴した。 過度な残業は従業員の健康保護を深刻に無視している。蘇州中院の審理で明らかになったところによると、2013年12月11日、つまり李氏が急死する前日、李氏の勤務時間は午後4時から深夜12時までであり、さらに電子会社は1.5時間の残業も命じていた。事件発生後の公安機関の調査記録によると、李氏は12日の未明に仕事を終えた後、そのまま寮に戻って休んでおり、途中で健康を害する可能性のある他の活動に参加した形跡はなかった。李氏の死は刑事事件や他殺の可能性が除外され、医療機関による初期診断では現場での突然死とされている。また、李氏の2013年6月の健康診断の結果によると、普段は病気がなく、健康な状態であった。 “李氏が急死する前日、彼は夜12時まで仕事をしていた。この勤務時間は、一般的な一般人の規則正しい生活リズムと矛盾しており、そもそも李氏に残業をさせるのは適切ではなかった。さらに、残業時間は1時間を超えていた。”蘇州中院民四庭の庭長であり、この事件の審判長でもある包刚は、我が国の労働法の規定によれば、特別な理由がない限り、雇用主が1日に割り当てる残業時間は通常1時間を超えないと説明した。本件において、電子会社は、その日に李氏に1時間を超えて残業をさせたことに特別な理由があったことを証明する証拠を提出しておらず、また李氏に対して健康保護措置を講じたことを証明する証拠も提出していない。李さんの両親は裁判所から説明を受けた後、司法鑑定を申請しないと明言したが、仕事の負担が重く、プレッシャーも大きく、不規則な生活リズムが健康を害するというのは、一般の人なら誰でも知っている生活上および医学上の常識である。 まさにこのため、二審裁判所は、電子会社が李氏の身体の健康保護を深刻に怠り、李氏の合法的権益を侵害したとし、不法行為が存在すると認定すべきであり、主観的にも過失があると判断した。 “本件の現有証拠からは、電子会社が夜明け前に李氏に残業を命じたことと李氏の突然の死との間に必然的かつ直接的な因果関係があると結論づけることはできないが、李氏が出勤し、退勤後に寮で寝ている最中に突然死したという経過の密接さ、そして日常的な経験則を踏まえると、その因果関係もまた否定できない。”本件二審判決書には次のように記されている。 最終的に、突然死の原因は李氏の個人的な体質や心身の調整など、複数の要因が関与しており、多因一果の性質を持ち一定の偶発性もあるため、本件における因果関係の寄与度を明確に特定することができない状況下で、二審裁判所は証明責任の分配規則および公平かつ合理的な原則に基づき、電子会社に対し李氏の死亡によって生じた損害の40%に相当する賠償責任を負わせることとした。 最近、蘇州中級法院は最終判決を下し、法に基づき電子会社に対し、李氏の両親の死亡による賠償金など、合計23万余元の支払いを命じました。 退勤後の突然死はどのように定義されるのか?どうやって権利を主張するのか? 突然死とは何か?世界保健機関はこれを次のように定義している。「通常は健康であるか、健康そうに見える患者が、予期せぬ短時間のうちに、自然な疾患によって突然死亡すること。」”これはまた、多くの一般労働者にとって、突然死が仕事の負担の重さやプレッシャー、不規則な生活リズムと関連していることを示している。 現在、労働者の突然死の事例が新聞に頻繁に報じられており、増加傾向にある。もし突然死してしまった場合、労働者の合法的な権利はどのように保護されるのか? 我が国の法律によれば、労働者が勤務時間中または勤務場所で突然病気により死亡した場合、または48時間以内に救命処置を行っても回復せず死亡した場合、労働災害死と認定されるか、労働災害死とみなされ、労働者またはその遺族は労働災害保険の給付を受けることができる。しかし、労働者が退勤後に自宅で突然死亡した場合、規定上労働災害には該当しないため、その労働者の権利をどのように法的に保障するかは、現在の裁判実務における難問である。『中華人民共和国侵害責任法』第2条の規定によると、「民事上の権利利益を侵害した場合、本法に従って侵害責任を負わなければならない。」本法における民事権益とは、生命権、健康権などを含む。」第6条には、「行為者が過失により他人の民事権益を侵害した場合、不法行為責任を負うものとする。」と規定されている。”“労働者が退勤後に突然死亡した場合、労働災害とは認定されないため家族は労働災害保険の給付を受けることができない。しかし、使用者の過失によって労働者が突然死亡した場合、家族は上記の法律規定に基づき、使用者に対して不法行為責任の負担を求めることができる。”バオ・ガンが言った。 理解によると、このような労働者の退勤後の突然死の事案について、現在理論界では人格権損害賠償に基づく請求を主張する声もあるが、実務上はこれまでに裁判所が不法行為責任法を適用して退勤後の「突然死」紛争を判決したという報告はない。したがって、本件の二審判決は、法の適用を革新することにより労働者の合法的権利を保護し、同様の事案における労働者(家族)の権利擁護に新たな道筋を提供したのである。
この状況は完全に労働災害の要件を満たしており、会社は全額の賠償を行うべきです